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自動ドアのガイドラインや安全基準、関連法律について解説します!
- 更新日:2023/06/14
自動ドアは、店舗やホテルなど人通りの多い場所に設置させるものです。
それだけに「自動ドアに駆け込み事故にあう」、「自動ドアに挟まれてしまう」などの事故事案も発生しています。
自動ドアは、扉が自動で開くため安心して利用される方が多いのですが、小さいお子様や高齢者を中心に、事故の遭遇率が高いため、設置にあたっては開閉スピードやセンサーの検知範囲などを安全基準に沿って設置しなくてはいけません。
ここでは、自動ドアメンテナンス業者である弊社が、自動ドアのガイドラインや安全基準、関連法律についてご説明致します。
あくまで自動ドアの豆知識ではありますが、これから自動ドアの管理者になる人にとっても重要な知識ですので、ぜひご理解ください。
目次
自動ドアには安全を満たしたガイドラインがあります!
自動ドアを設置するにあたり、その開閉スピードやセンサーの検知範囲などを定めた安全基準として、「JADA(全国自動ドア協会)」という組織がガイドラインを発行しています。
JADAは、日本の自動ドアの安全基準を統括、また自動ドアの正しい基礎知識と高い技術力の普及を行なっている団体です。
ガイドラインには、自動ドアによる事故の傾向や事故防止対策、建築設計者や建物関係者が留意すべき点について詳細に記載されています。
次章では、ガイドラインに記載されている安全基準をご紹介します。
自動ドアのガイドラインに記載されている安全基準とは?
ここでは、JADAの自動ドアガイドラインに記載されている安全基準についてご紹介致します。
このガイドラインには、主に「挟まれ防止対策」と「衝突防止対策」について詳細に記されており、ここでは「衝突防止対策」についてお届けします。
衝突を防ぐ開閉速度について
安全ガイドラインに記されている衝突を防ぐ自動ドアの開閉スピードは次の通りです。
<衝突を防ぐ自動ドアの開閉スピード>
オフィスやビル等 | 病院・公共施設等 |
開速度 500mm/秒以下 | 開速度 400mm/秒以下 |
閉速度 350mm/秒以下 | 閉速度 250mm/秒以下 |
このように、衝突を防ぐ自動ドアの開閉スピードは、オフィスビルや病院、公共施設等で異なります。
特に、病院や公共施設は車椅子利用の方、お子様、高齢者が利用することが多いため、オフィスビルよりは開閉速度は遅めです。
高齢者やお子様の往来が少ないオフィスやビルでは、開閉速度は速めに設置されています。
起動検出範囲について
出典:スライド式自動ドアの安全ガイドブック|全国自動ドア協会
自動ドアには、「起動センサー」と呼ばれる人や物を検知するセンサーが搭載されています。
この起動センサーは、「起動検出範囲」と言って自動ドアに接近する人や物を検知する範囲を設定することができます。
一般的に、起動検出範囲が狭すぎると、人や物の検知が遅れ自動ドアの開閉にも遅れが生じます。このような場合ですと、自動ドアへの衝突事故も増加するため、注意が必要です。
さらに、自動ドアの起動検出範囲は、自動ドアの進行方向と開口幅でその設定範囲が異なります。
進行方向の起動検出範囲は、ドア中心部より1m以上と決められており、起動検出範囲の幅は、有効開口幅よりも左右で、15cm以上外部へ広がった範囲とされています。
とはいえ、自動ドアの設置場所によっては、上記の検出範囲を設定できないような狭い場所もあるかと存じます。
そのような場合には、進行方向の検出範囲をドア中心部より50cm以上、起動検出範囲を有効開口幅以上確保するという代替措置があります。
ただし、代替措置を講じる場合には、自動ドアへの衝突事故を防ぐために閉速度を「250mm/秒以下」に設定しなければなりません。
起動センサーについて
通行人を自動検出する起動センサーの検出方法は、動体検出方式または静止体検出方式となります。
自動ドアの点検頻度などは法律があるの?
「JADA(全国自動ドア協会)」にて、自動ドア設置の安全基準が決まっておりますが、肝心な自動ドアの点検頻度についてはどうでしょうか。
というのも、JADAの安全基準をしっかり満たしていても、突然の故障やトラブルによって自動ドアが安全基準から外れてしまうこともあります。
実は、自動ドアの定期点検については法律によって定められているわけではありません。
とはいえ、定期点検をしなかったことにより、事故やトラブルが発生すると自動ドア管理者の責任となり、損害賠償請求の対象となるケースが実例で存在します。
ですので、法律がないから良いのではなく、定期的な点検やスポットメンテナンスが必要です。
自動ドア設置後も、安心して利用し続けるためには、毎日の清掃はもとよりメンテナンスも実施してください。
自動ドアの安全基準の関連法律とは
自動ドアに関する直接的な法律はありませんが、建物の維持保全を目的とした「建築基準法第8条」という法律がございます。
こちらの法律には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
つまり、自動ドアの管理者にもこのような責任が発生しますので、日々の清掃やメンテナンスを定期的に行いましょう。
自動ドアに防火設備をつけなくてはいけない場合もあります
自動ドアに関する法律はありませんが、実は自動ドアに防火設備をつけないといけない場合があります。
それは、防火地域と準防火地域に指定された場所で自動ドアを設置する場合です。
このような状況では、建築物の開口部で延焼の恐れがあるため、防火戸や防火設備の設置が義務付けられているのです。
このような場所に指定されている地域での自動ドア設置は、事前に情報を確認し、自動ドアを設置しましょう。
まとめ
自動ドアは利便性の高さから、さまざまな店舗や公共施設等で設置されています。しかし、自動ドアを設置するということは、通行する人の命も預かるということです。
ぜひ、開閉速度などをしっかり自動ドア業者とも連携の上、設置してください。
弊社は、自動ドアメンテナンスの専門業者として全国に営業所を保有しており、9時〜18時までにご相談を頂ければ即日対応も可能です。
また、自動ドア設置に関する出張診断やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお申し付けください。
天田 聡
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